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新型コロナ対策の30万円給付金は誰がもらえるのか。誰でもわかるように説明します。

4月16日の発表で、

1人当たり10万円給付となりました。

30万円給付は白紙となるようです。

 

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新型コロナウイルスの感染拡大を受け、日本政府が緊急経済対策として、所得が減り生活に困っている世帯に『現金30万円給付』を実施すると発表しました。

今回のコロナショックで所得が下がった人、下がる人は本当に多いと思います。といっても対象となる世帯は、全国5800万世帯のうち1300万世帯ほどになると見込まれています。全体の20%ほどのご家庭です。

そこで今回はどうやったら30万円もらえるのか、自分が給付対象になるのか、わかりやすく説明・紹介します。

(2020年4月14日時点での状況です。)

注意ポイント

総務省のホームページには、詳細が決まり次第発表しますとアナウンスされています。あくまでまだ概要情報ということですので、必ず政府の最新情報の確認をお願いします。

給付対象となる条件

総務省のホームページに記載されている30万円給付の条件は2つです。こう書かれています。

世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、

1.新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる低所得世帯

2.新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準の2倍以下となる世帯

【総務省】生活支援臨時給付金(仮称)の概要

これを最初に見たとき、「よくわからない。。。」というのが正直な感想でした。住民税非課税水準とは何なのか、世帯人数でどれくらい変わるのか、よくわかりません。

 

もっと簡単にすると、こんな感じです。

今年の2~6月の月収のどれかひとつでも、去年と比べて

1.少し減って、かつ『住民税非課税水準』の収入になった場合

2.半分以上減って、かつ『住民税非課税水準の2倍以下』の収入になった場合

30万円給付されます。

 

ここで『住民税非課税水準』って何のこと?っていう疑問が出てくると思うので、次に『住民税非課税水準』の説明をします。世帯構成によって変わってきます。

住民税非課税水準とは

条件1、2に記載されている『住民税非課税水準』とは、住民税が課税されない基準のこと。

今回は申請審査手続きをわかりやすくするため、全国一律で下記の基準額に設定されました。月間収入が下記の基準額以下になると、『住民税非課税水準』とみなされます。

※扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
※扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。

 

『住民税非課税水準』が分かったので、それもふまえてわかりやすくすると、

【単身の場合】

今年の2~6月の月収のどれかひとつでも、去年と比べて

1.少し減って、かつ、月収が10万円以下になった場合

2.半分以上減って、かつ、月収が20万以下になった場合

30万円給付されます。

 

かなり最初と比べるとわかりやすくなりましたが、それぞれの家族構成パターンを確認していきます。

給付条件 家族構成パターン別

1.単身世帯(独身1人暮らし)

単身世帯(扶養親族等なし)の場合、今年の2~6月の月収がどれかが去年と比べて、

【条件1】少し減って、かつ月収が10万以下で、

【条件2】半分以上減って、かつ月収が20万以下で、

30万円給付されます。

 

いくつか事例をあげます。

【例1】

去年の月収15万円

2~6月のどれかの月の月収9万円

この場合は『給付』されます。

去年の月収から半分以下にはなってないが、少し減って、かつ月収10万以下になっているので、条件1にあてはまります。

 

【例2】

去年の月収28万円

2~6月のどれかの月の月収13万円

この場合は『給付』されます。

去年の月収から半分以上減って、かつ月収20万以下になっているので、条件2にあてはまります。

 

【例3】

去年の月収45万円

2~6月のどれかの月の月収21万円

この場合は『給付』されません。

去年の月収から半分以上減っていますが、月収20万以下になっていないので、条件にあてはまりません。

 

2.扶養1人世帯(夫婦2人暮らし)

 

扶養1人世帯(夫婦2人暮らしや子供と2人暮らし)の場合、今年2~6月の月収どれかが去年と比べて、

【条件1】少し減って、かつ月収が15万以下で

【条件2】半分以上減って、かつ月収が30万以下で

30万円給付されます。

 

いくつか事例をあげます。

【例1】

去年の月収25万円

2~6月のどれかの月の月収14万円

この場合は『給付』されます。

去年の月収から少し減って、かつ月収15万以下になっているので、条件1にあてはまります。

 

【例2】

去年の月収35万円

2~6月のどれかの月の月収19万円

この場合は『給付』されます。

去年の月収から半分以上減って、かつ月収30万以下になっているので、条件2にあてはまります。

 

【例3】

去年の月収50万円

2~6月のどれかの月の月収21万円

この場合は『給付』されません。

去年の月収から半分以上減っていますが、月収20万以下になっていないので、条件にあてはまりません。

 

 

申請方法

30万円給付の申請方法はまだ確定はしていません。どんな書類がいるのか、どんな申請方法なのか、詳細わかり次第また追記します。

申請方法は、なるべく簡単なものになるように検討されているようです。郵送かインターネットからのオンライン申請のどちらかになると言われています。窓口だと感染のリスクが高まるからです。

提出書類もギリギリまで削り、必要最低限のものになりそうです。給付されないと困る人がたくさんいるので、すぐにかんたんに送れる内容になるはずです。

ポイント

申請のやり方、必要書類はまだ未定。

必要書類やデータを郵送かネットから送付する。(予定)

 

給付の方法

給付が決まった場合、その給付金は原則として、本人名義の銀行口座へ振り込みされるようです。

ポイント

本人名義の銀行口座に振り込みされる。

 

給付開始日

いつから給付されるのかもまだわかっていません。安倍総理はできる限り早く体制を整え給付を開始しますと言っています。一番早くても5月からになるようです。全員にいきわたるのには時間がかかりそうです。夏以降になる可能性もあります。

ポイント

5月開始目標だが、まだ未定。

 

相談窓口

窓口に相談したい場合は、下記の「生活支援臨時給付金コールセンター」で対応してくれます。

ポイント

【コールセンター】
電話:03-5638-5855
時間:9:00~18:30(土日祝日除く)

総務省 ホームページ
https://www.soumu.go.jp/index.html

総務省 生活支援臨時給付金(仮称)ページ
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html#gaiyo

 

 

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